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アフリカでのこども支援「キラキラ」+それを日本で後援「キラキラを支える会」


by kjkirakira

法律順守の国境

先日の小暴動を受けて、
ケニア側ナマンガの警察署前にて、
市民向けの移民法の説明会が開催されました。

そこで語られた内容は、
私は既によく知っている内容だったのですが、
一般市民にとってはなかなか理解できない内容だったようです。

というよりも、
これまでのアフリカ的おおらかさ、
すなわち、国境なんだから自由でいいじゃん、
という考え方を変えたくないので、
新しい知識を脳が無意識に拒んでしまっているようです。

さらに、先日暴動の先陣を切って、
タイヤや電線を燃やしていた若者たちは、
相変わらず暴力的に、
「タンザニアがケニア人を締め出すのなら、
俺たちもケニアにいるタンザニア人を締め出す!」
と主張し続ける始末。

ケニアとタンザニアの国際結婚の中で、
最も多く、我々の身近にも多いのは、
ケニア人男性とタンザニア人女性の夫婦で、
ケニア側に住んでいるというパターン。

この場合、移民法的には、
タンザニア人妻はしっかりとパスポートを取得し、
それをもってとりあえずケニア側に入国し、
ケニア行政が発行する結婚証明書を取得し、
それをもってケニアの移民局で扶養ビザ(配偶者ビザ)を取得し、
その状態で3年経てばタンザニア国籍のままケニア永住権を申請することができ、
その状態で7年経てばケニア国籍を申請することができる、
というもの。

さらに、タンザニア人妻がケニアで労働したければ、
労働許可証を取得しなければならないわけですが、
ここの説明はちょっとあいまいでした。

生まれてきた子がどうなるかという件の説明はありませんでした。
しかし、明らかに、こどものうちは両国籍が認められるわけです。

国籍に関しては、
ケニアは2010年の憲法改正に伴う移民法改正により、
二重国籍の取得が可能になりました。
しかし、タンザニアはまだ二重国籍を認めておらず、
例外として、外国人と結婚した女性およびその18歳未満の子、が挙げられています。
つまり、ケニア人と結婚したタンザニア人女性が、
ケニアで扶養ビザを取って7年後にケニア国籍を申請して、取得できたあかつきには、
見事に両国籍保持者となれるのです。

しかし、タンザニア政府でも、2016年以降、
二重国籍を可能にするべきであるという議論が高まっており、
世界中の潮流からしても、近い将来可能になると考えられます。

ちなみに、日本はというと、
あの政治家の問題に絡んで、
二重国籍が大きく取り上げられたこともありましたが、
それとは別にも、国際結婚の増加や世界的な潮流と併せて、
二重国籍を可能にするべきという議論が高まりつつありますね。

現在の法律では、
ケニアは二重国籍を認めるも、
日本が認めないために、
ノゾミやヒカリのような子は、
22歳になったらどちらかの国籍を選択しなければならないのです。
彼女らが22歳になるまでに、
日本の法律が変わることを願い祈るばかりです。

私としては、
移民法の適応が隣国タンザニア人に至るまで達したこの時期、
タイミング良く滑り込みでケニアの永住権の承認が得られ、
法律的に何の問題もなくケニアにいられることはありがたいことです。

ホットな話題として、
身内が国際結婚しているような友人・知人からも、
「あんたんところは大丈夫?」
などと声がかかり始めていますから。

国境なんて関係ない、
いつも平和で自由に行き来したり愛し合えたりできる世界が好ましい。
しかし、現状は、各国が治安維持・秩序維持に努める必要があり、
移民法による規制は不可欠です。

ぜひ、私の身近に多くいる、
ケニア人男性と結婚したタンザニア人女性の皆さんにも、
一つずつ、法律順守をクリアしていくよう、
少しずつ勧めていきたいと思います。


相原 記


by kjkirakira | 2017-03-30 23:56 | ブログ 現地キラキラ